法律により、私どもには守秘義務が課せられています。

ご相談内容は他人に知られることはございません。秘密は守られますので、ご安心ください。匿名でもご相談できますので、お気軽にご相談を。

行政書士は、官公署に提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類の作成を職務としており、そのため依頼者は一身上の秘密、業務上の秘密を打ちあけて行政書士の意見を聞き、その権利の救済なり対策を求めているわけですから、この様な地位にある行政書士が、みだりに依頼者の秘密をもらすようではとてもその行政書士に仕事を依頼できないことになります。

したがって、秘密事項を遵守することは、行政書士の業務として最も重要視されているものです。行政書士でなくなった後でも、この秘密保持の義務は存続します。