「建設業法施行令の一部を改正する政令」について、国土交通省から通知が出ました。
先に閣議決定された、特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額の下限の引き上げ、及び、工事現場ごとに配置が求められる主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金の額の引き上げについて、国土交通省から通知がでました。
いずれも平成28年6月1日より施行され、請負契約の時点にかかわらず、本改正政令施行後は全ての工事について改正後の基準が適用されます。