社会経済情勢の変化を踏まえ、建設業法上の金額要件を見直す「建設業法施行令の一部を改正する政令」が、閣議決定されました。
特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額の下限について、建築一式工事にあっては4,500万円から6,000万円に、建築一式工事以外の建設工事にあっては3,000万円から4,000万円に、それぞれ引き上げることが決まりました。併せて、民間工事において施工体制台帳の作成が必要となる下請契約の請負代金の額の下限についても同様の引上げを行います。
また、工事現場ごとに配置が求められる主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金の額について、建築一式工事にあっては5,000万円から7,000万円に、建築一式工事以外の建設工事にあっては2,500万円から3,500万円に、それぞれ引き上げられます。
公布日は、平成28年4月6日。施行日は、平成28年6月1日です。
「建設業法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定しました