建設業許可基準における経営業務管理責任者要件の改正について
経営業務管理責任者要件について、昨日、官報に掲載されました。6月30日から施行です。
(改正点)
国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者。具体的には、
次の①又は②に該当する者(7年→6年)

改正前 改正後
① 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者として経験を有する者② 許可を受けようとする建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験を有する者 ① 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者として経験を有する者② 許可を受けようとする建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験を有する者