建設業法令遵守ガイドラインを改訂~下請代金の支払手段に係る項目を追加~
政府における取引条件の改善の動きを踏まえ、ガイドラインを改訂したようです。
<改訂の概要>
○下請代金の支払手段について項目を追加
下請中小企業振興法に基づく振興基準等の改正を踏まえ、下請代金の支払手段に係る項目を追加し、下記内容について明記。
[1] 下請代金はできる限り現金払い
[2] 手形等による場合は、割引料を下請事業者に負担させることがないよう、下請代金の額を十分協議
[3] 手形期間は120日を超えてはならないことは当然として、将来的に60日以内とするよう努力
国土交通省報道発表資料より
建設業法令遵守ガイドラインを改訂