サイトアイコン 行政書士法人シンク・ディライト

建設業許可業種の追加について

以前から建設業許可業種の28業種に業種を追加するというお話が出ておりましたが、国土交通省は21日、「解体工事業」を新設する方針を、省の有識者会合に提示したようです。解体工事について、国交省は「施工管理の不備による事故が発生している」と指摘しており、工事の際の安全確保のため「(解体工事業を)可能な限り早期に新設するのが妥当」と訴えています。
国土交通省は、解体工事業の新設を盛り込んだ建設業法改正案を、24日召集の通常国会に提出する意向です。
現在、解体工事を受注した場合、総合的な企画・指導・調整のもとに施工する大規模な解体工事は「土木一式工事業」で、その他の解体工事は「とび・土工・コンクリート工事業」に分類されています。
今後は、全て「解体工事業」に分類されることになるでしょう。現在、「土木一式工事業」や「とび・土工・コンクリート工事業」の許可を取得されている業者様については、自動的に「解体工事業」の許可取得となるのか、業種の追加をする必要があるのか、取扱いが決まり次第、お知らせいたします。

モバイルバージョンを終了